対象者 給付区分 呉支部共済 県本部共済会 全労災 国保組合



合 


死亡 香典10.000円 花輪料10.000円
弔電 地区からの手伝い有り
病死          14万円
不慮の事故死    18万円
交通事故死  150万円
不慮の事故死 150万円
病死        50万円
葬祭費 50.000円
入院 見舞金 3.000円
 (一週間以上)
病気休業補償 日額 4000円
事故休業補償金 日額 3.000円
  (入院日より60日間まで)
交通事故、不慮の事故 日額 1.000円
(入院日5日目から最高180日まで)
傷病手当金 日額 3.000円
(病気やけが(業務外)で休み始め4日目から)
※通院のみの場合は最高42日間
※入院を含む場合は最高57日間
通院 見舞金 3.000円
(16日以上)
病気休業補償 日額 4000円
事故休業補償金 日額 3.000円
(通院日より16日目から45日間まで)
結婚 祝い金 10.000円 祝い金 20.000円
成人祝 20歳 祝い金 20.000円
敬老祝 70歳 祝い金 20.000円
長寿現役祝 80歳 祝い金 10.000円
火事風水害見舞 全焼・全壊  50.000円
半焼・半壊  30.000円
一部焼・壊  5.000円
住宅本体家財 損害額100万円以上 加入年数変動制
 〃 損害額50万円以上~100万円未満 20.000円
 〃 損害額10万円以上~50万円未満  10.000円
全焼 100万円  全壊 30万円
(その他半焼・半壊、一部焼・壊あり)
住宅 自然災害・地震は(損害比率による)

保配
組偶
合者

死亡 香典 5.000円 花輪料 10.000円
弔電 地区からの手伝い有り
弔慰金 10万円円 葬祭費 30.000円
入院 見舞金 3.000円
(12日以上で1年に1回限り)
見舞金 20.000円
(12日以上で1年に1回限り)
出産 一時金 42万円
(病院から直接国保組合に請求)

保扶
組偶
合家
加族
死亡(父母) 弔電のみ 弔慰金 22.000円 葬祭費 30.000円
死亡(祖父母) 弔慰金 10.000円
死亡(子供) 弔慰金 50.000円
入学祝(子供) 小学校入学児童 20.000円
中学校入学生徒 10000円




死亡(配偶者) 香典 5.000円 花輪料10.000円
弔電 地区からの手伝い有り
弔慰金 10万円
死亡(同居・父母) 弔電のみ 弔慰金 22.000円
死亡(同居・祖父母) 弔慰金 10.000円
入学祝(子供) 小学校入学児童 20.000円
中学校入学生徒 10000円


死亡(父母) 弔電のみ 弔慰金 22.000円
死亡(義理の父母)
死亡(子供) 弔慰金 50.000円

1、呉支部共済 県本部共済会 全労災 国保組合 給付一覧表


2、人間ドック・脳ドック 検診補助  【補助額】 年1回で険診料の8割相当額補助(自己負担額2割相当額) 【対象者】 組合員と配偶者(建設国保に資格のある方)
3、インフルエンザ 予防接種補助  【補助額】 接種費用の個人負担額 1.000円を限度として補助      【対象者】 65歳以上の被保険者(建設国保に資格のある方)
                            ☆地方自治体(市・町)のインフルエンザ予防接種制度を利用して受けた予防接種    対象期間は10月1日~2月28日までで1回限り
4、ガン検診補助               【補助額】 実費全額(領収書の提出)年1回で地方自治体(市・町)が実施しているガン健診 【対象者】組合員と配偶者(建設国保に資格のある方)
5、PTA-CT(ガン)健診補助      【補助額】 年1回で40.200円の補助(先着50名迄)             【対象者】 40~74歳までの組合員とその家族(建設国保に資格のある方)
6、契約保養所 利用補助        【補助額】年1回で1人につき 2.000円 (平成27年4月1日から)    【対象者】 組合員とその家族(建設国保に資格のある方)
7、特定健康診査             【検診料】 年1回で無料 (呉支部で計画募集)                【対象者】 40~74歳までの組合員とその家族(建設国保に資格のある方)
8、ヘリカルCT肺がん検診         【検診料】 年1回で自己負担金4.200円 (呉支部で計画募集)       【対象者】組合員本人(建設国保に資格のある方)

広島県建設労働組合 第5地域連合 瀬戸内 呉支部   平成30年4月1日改正

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建設国保組合の給付一覧表(平成28年4月1日現在)

保険給付の種類 給付の条件 給付額 給付期限 必要書類
組合員
療養の給付 病気やケガ(業務外)の時に、保健医療期間に被保険者証を提示し、治療を受けたとき 治療費の7割
(未就学児8割)
※70歳以上の前期高齢者の方については「高齢受給者証」交付時に渡されるチラシをご参考にしてください。
全疾病について全治するまで
療養費 ◎緊急やむを得ず被保険者証の提示ができず、医師等に
  治療を受けた費用について組合が認めたとき
◎医師が治療上必要と認めた装具類を購入したとき
◎海外で保険診療の対象となる治療を受けたとき
国民健康保険で認める範囲内で算定した治療費の7割
(未就学児8割)
治療に係る明細書、医師の証明書、領収書(外国語で書かれた書類の場合は、日本語の翻訳文が必要)
同一月に保険医療機関別で、入院・通院別に保険給付の対象となる治療費の負担額が自己負担限度額を超えたたき
(70歳以上の前期高齢者については、同一月にかかった医療機関への支払を全て合算した額が自己負担限度額を超えたとき)
以下の自己負担限度額を超えた額(70歳未満の場合)
ア/旧ただし書所得901万円超
 252.600円+{(総医療費-842.000)×0.01}円 (140.100円)
イ/旧ただし書所得600万円超~901万円以下
 167.400円+{(総医療費-558.000)×0.01}円 (93.000円)
ウ/旧ただし書所得210万円超~600万円以下
 80.100円+{(総医療費-267.000)0.01}円    (44.400円)
エ/旧ただし書所得210万円以下  57.600円  (44.400円)
オ/住民税非課税            35.400円  (24.600円)
※( )内の金額は多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合
(70歳以上の前期高齢者の限度額については「高齢受給者証」交付時に渡されるチラシを参考にしてください))

個人番号の確認できる書類
市町民税・県民税課税台帳記載事項証明書
(被保険者全員分)
※義務教育年齢以下の方は不要
※就学中で所得のない方は、別途申告書を提出
高額療養費
傷病手当金 病気やケガ(業務外)のため、入院または入院に準ずる重篤な疾病により治療を受け、その療養のため働くことができず仕事を休んだとき 労務不能と認められた日から4日目より
日額 3.000円
通院のみの場合
最高42日間
入院を含む場合
最高57日間
医師などの意見書
出産手当金 女性組合員が出産のため働くことができず仕事を休んだとき 日額 3.000円 最高57日間
(出産前15日 出産以後42日)
医師などの意見書
出産育児一時金 女性組合員または家族が出産したとき
※妊娠4ヶ月(85日)を超える流産・死産を含む
子ども一人につき 404.000円
※産科医療保障制度加入医療機関での出産の場合420.000円
出産のつど 直接支払制度の利用有無により提出書類が異なりますので、建設国保又は所属の地連にお問い合わせください
葬祭費 被保険者の葬祭を行なったとき 50.000円 30.000円 葬祭のつど 死亡の事実を証する書類